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【実録】「そんなの聞いてない!」不動産契約で実際に起きたコワい話3選


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「やっと見つけた理想の部屋!」「担当者も優しそうだし、ここに決めた!」 そんなワクワクした気持ちを一瞬で地獄に変えるのが、不動産トラブルです。

 

今回は、実際にあった相談事例をもとに、宅建業法(プロが守るべきルール)を無視した業者の手口と、私たちが身を守るための対策をブログにまとめました。

 

これから不動産を買ったり、借りたりする予定の方は是非、読んでください。

事例1:窓のすぐ外に巨大な壁!?「眺望トラブル」


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【事件の概要】 「日当たり抜群!眺望最高!」というキャッチコピーのマンションを契約したAさん。しかし、入居してわずか3ヶ月後、目の前の空き地に別のマンションの建設が始まり、窓の外は真っ暗な「壁」になってしまいました。

  • 業者の言い分: 「空き地に何が建つかなんて、うちの知ったことじゃない。嘘はついていない」

  • 宅建業法の視点: 業者は、隣接地で建築計画があることを知っていた(あるいは容易に調べられた)場合、それを重要事項として説明する義務があります。

  • 対策: 目の前が空き地や駐車場なら、必ず「ここに何かが建つ予定はありませんか?」と担当者に聞き、できれば回答をメモやメールで残しておきましょう。

事例2:内見と違う!「設備がボロボロ」事件


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【事件の概要】 内見のときは綺麗だったエアコンやガスコンロ。いざ入居してみると、エアコンからは異臭がし、コンロは火がつきません。管理会社に連絡すると「中古物件なので現況渡しです。修理は実費で」と言われてしまいました。

  • 業者の言い分: 「契約書に『現況有姿(今のまま渡す)』と書いてありますよね?」

  • 宅建業法の視点: 37条書面(契約書)には、「付帯設備(エアコンなど)が壊れていないか、誰が直すのか」を明記するルールがあります。

  • 対策: 内見時に「エアコンの型番」を写真に撮り、契約書で「設備(大家さん負担で直すもの)」なのか「残置物(前の住人が置いていったおまけ)」なのかを必ず確認しましょう。

事例3:怖すぎる「手付金持ち逃げ」トラブル

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【事件の概要】 「人気物件だから、今すぐ手付金10万円を払わないと他の人に取られる」と言われ、その場で現金を渡したBさん。後日、どうしてもキャンセルしたくなり連絡すると、「一度払った手付金は一切返さない。契約解除料としてさらに家賃1ヶ月分払え」と脅されました。

  • 業者の言い分: 「キャンセルするならペナルティを払うのが常識だ!」

  • 宅建業法の視点: 業者が自ら売主の場合、「不当に解約を拒んだり、法外な違約金を請求すること」は厳しく禁止されています。また、契約成立前なら預り金(申込金)は返還されなければなりません。

  • 対策: 現金をその場で渡すのは極力避け、必ず「預り証」をもらいましょう。また、強引に急かしてくる業者は、その時点で「イエローカード」だと思って警戒してください。

まとめ:あなたの「違和感」は、だいたい正しい

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不動産のプロは、私たち素人が知らないことを教える義務があります。 もしあなたが「あれ?なんか説明が足りないな」「急かされて怖いな」と感じたら、それは業者が宅建業法をサボっているサインかもしれません。

今日の教訓: 「プロだから安心」ではなく「プロには厳しいルール(宅建業法)がある」ことを知っている人が、一番強い!

少しでも不安になったら、ハンコを押す前に「それ、重要事項説明書に書いてありますか?」と一言聞いてみてくださいね。