反社会的勢力対応の基本方針

1.総則

第1条(目的)

本規程は、当社が、反社会的勢力による被害を防止することにより、健全な経営を阻害する要因を排除すること、ならびに反社会的勢力への資金提供を防止することにより社会的責任を果たすことを目的とする。

 

第2条(定義)

本規程における用語の定義は、次のとおりとする。

  • 「反社会的勢力」とは、暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人をいう。
  • 「反社会的行為」とは、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当要求をいう。
  • 「役員」とは、取締役および監査役とをいう。
  • 「社員等」とは、当社の正社員、契約社員およびパートタイマーならびに事務所で業務に従事する派遣社員をいう。

2.反社対応

第3条(基本方針)

 

当社は、次のとおり反社会的勢力の排除に対する基本方針を定め、役員および社員等に周知、実行する。

 

  • 組織としての対応:反社会的勢力等からの不当要求等に対しては、経営陣以下、組織全体として対応する。
  • 外部専門機関との連携:反社会的勢力等からの不当要求に備えて、平素から、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部の専門機関との緊密な連携関係の構築に務め、必要に応じて連携して対応する。
  • 取引を含めた一切の関係遮断:反社会的勢力等とは業務上の取引関係を含めて、一切の関係を遮断する。
  • 有事における民事と刑事の法的対応:反社会的勢力等からの不当要求を拒絶し、必要に応じて民事および刑事の両面から法的対応を行う。
  •  裏取引の禁止:いかなる理由があっても事案を隠蔽するための反社会的勢力との裏取引は絶対に行わない。
  • 資金提供の禁止:反社会的勢力等への資金提供は絶対に行わない。

第4条(対応部門)

 

  • 反社会的勢力の排除に関する最高責任者は代表取締役とし、実際の業務における責任者を別に定める「業務分掌規程」に基づく、与信/反社管理管掌取締役とする。
  • 反社会的勢力の排除に関する業務の対応部門は、別に定める「業務分掌規程」に基づく、与信/反社管理管掌部門とする。
  • 与信/反社管理管掌部門は、反社会的勢力との関係を遮断するための取組みを支援するとともに、社内体制の整備、研修活動の実施、対応マニュアルの整備、外部専門機関との連携等を行う。

第5条(関係の遮断)

 

  • 当社は、反社会的勢力とは、一切の関係をもたない。
  • 取引先等が反社会的勢力であるかどうかについて、常に、通常必要と思われる注意を払う。
  • 反社会的勢力と何らかの関係を有してしまった場合には、相手方が反社会的勢力であると判明した時点または反社会的勢力であるとの疑いが生じた時点で、速やかに関係を解消しなければならない。

第6条(不当要求の防止)

反社会的勢力が取引先や株主となって、不当要求を行う場合の被害を防止するため、契約書等に反社会的勢力の排除条項を導入する。

第7条(情報の管理)

 

与信/反社管理管掌部門は取引先等の審査や株主の属性判断等を行うことにより、反社会的勢力による被害を防止するため、反社会的勢力に関する情報を一元的に管理・蓄積する。

第8条(外部専門機関との連携)

 

役員および社員等は、外部専門機関の連絡先や担当者を確認し、平素から担当者同士で意思疎通をはかり、緊密な連携関係を構築するとともに、暴力団追放運動推進センター、その他各種暴力団排除協議会等が行う地域や職域の暴力団排除活動に参加する。

第9条(研修)

与信/反社管理管掌部門は、与信/反社管理管掌部門責任者の指示により、本規程の目的を達成するため、役員および社員等に対し、適宜、必要な研修を行う。

第10条(罰則)

本規程に違反した役員および社員等に対しては、就業規則その他の定めに基づき懲戒を行うことがある。

3.その他

第11条(改廃)

  • 本規程の改廃は、取締役会の決議により行う。

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株式会社山本FP事務所

山本哲郎

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