マネーローンダリング防止に関する基本方針

1.総則

当社は、マネー・ローンダリング対策の重要性とそれにおける金融機関の社会的責任を認識し、以下の基本方針に則り実効性のある管理態勢を構築することで、当社がマネー・ローンダリングに関与すること、あるいはそれに利用されることの防止に努めます。

2.対応方針

第1条(経営の関与)

当社は、マネー・ローンダリング対策を重要な経営課題の一つと位置付け、実効性のある内部管理態勢の整備を図ります。

 

第2条(顧客の受入れ方針)

 当社は、マネー・ローンダリングに関係する顧客及びそれらを目的とした取引等を排除します。そのために、取引の開始・継続・終了の各段階において、適時・適切に取引時確認等を実施します。

 

 

第3条(顧客の管理方針)

当社は、取引時確認等により把握した顧客属性に即した対応策を実施するなど、適切な顧客管理の措置を講じます。 対応策については、取引の定期的な調査及び分析の結果を記録し、それらの記録を活用して、適時に対応策を見直します。

 

第4条(「疑わしい取引」の届出)

当社は、「疑わしい取引」を検知した場合は、適時に当局への届出を行います。

 

 

第5条(社内研修の方針)

当社は、継続的な研修等を通じて、マネー・ローンダリングに対する知識や意識の維持・向上に努めます。また、研修等を通じて、取引時確認や取引記録の作成などの顧客管理をはじめとしたマネー・ローンダリング対策が適切におこなわれるよう、それらの重要性及び各人の役割について周知徹底を図ります。

3.その他

第6条(改廃)

  • 本規程の改廃は、取締役会の決議により行う。

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株式会社山本FP事務所

山本哲郎

TEL:070-4312-1895